動物愛護管理法の改定などで、簡単に捨てたり、捕獲できる時代は昔の話。
だから保健所に連絡したところで、対応はあまり期待できないのが現状です。
ところが、実は、保健所の対応は地域によりまちまちで、ほとんどの保健所は話を聞く程度で、具体的な対策は行ってくれません。
ただ一部地域では決定的な対策を行っているところもある要です。
例えば、中国地方にあるある市では、捕獲器を貸し出しているところがあります。
(2005年現在)そして、「猫を捕獲して、決められた日に保健所に持っていけばボランティアの方が引き取ってくれる。
」というものです。
おそらく賛否両論のある方法だと思います。
同じように山口県でも捕獲の行政サービスを行っていたところ、愛護団体の猛抗議で廃止されたと聞きます。
被害状況がひどい場合は、まずはお近くの保健所に相談することをおすすめします。
対処してくれない場合は、もうどうしようもありません。
行政が悪いわけではなく、法律があるからと考えてください。
でも、無責任に餌付けをする人や、マナー意識の低い飼い主などは口頭などで注意する、程度のことならやってくれるでしょう。